定款
定款(一部)
第1章 総則 (名称) 第1条 当法人は、一般社団法人中小企業研究所(英語名;Small Business Institute Japan、略称;SBI)と称する。 第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 2 当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 当法人は、中小企業及びこれに関連する社会経済の調査研究を通じて、その健全な発達に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 当法人は、前条の目的に資するため、日本全国において次の事業を行う。 (1)中小企業に関する実態調査と内外資料の収集 (2)中小企業に関する理論と政策の研究 (3)研究会・シンポジウム・講演会の開催 (4)会報、研究報告その他出版物の発行 (5)会員の依頼にもとづく調査・研究 (6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員 (種別) 第5条 当法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。 (1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 (2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体 (入会) 第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得なければならない。