定款

定款(一部)

第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人中小企業研究所(英語名;Small Business Institute Japan、略称;SBI)と称する。
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
  2 当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、中小企業及びこれに関連する社会経済の調査研究を通じて、その健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的に資するため、日本全国において次の事業を行う。
(1)中小企業に関する実態調査と内外資料の収集
(2)中小企業に関する理論と政策の研究
(3)研究会・シンポジウム・講演会の開催
(4)会報、研究報告その他出版物の発行
(5)会員の依頼にもとづく調査・研究
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第5条 当法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得なければならない。