ヘッドライン&ニュース

「マイナンバーカード見直しに関する静岡の取組み」報告会

「共通番号」が私たちに何をもたらすのか
政府の強硬策に見え隠れするもの
国民不在の「健康保険証廃止」は見直すべき
世界の番号制度を見ると国によっては
「自己情報決定権の保護」を優先している

1月11日に開催された「マイナンバーカード見直しに関する静岡の取組み」報告会は、静岡中小企業研究所の河口俊専務理事の司会ではじまり、報告者の山崎秀和氏のプロフィールが紹介されました。
山崎さんは「静岡商工会で45年勤務、静岡中小企業研究所専務理事も務められ、退職後はNPO法人助け合いネット静岡副理事長として活動されています」「マイナンバー制度に詳しく、このたび静岡市議会におけるマイナンバーカードの安全と信頼の確保の取組みを求める意見書の作成に携わった経験から、マイナンバー制度の問題点と現在地について」報告を頂きます。
報告者の山崎氏より「今回マイナ保険証の一本化問題に焦点を当てた議論にしていきますが共通番号制度(マイナンバー制度)の問題点に触れざるを得ないので、それぞれのポイントを解説していきます」を基本に随時解説されています。



次の項目のポイントが解説されています。
(1)共通番号制度のスタート時点と今
(2)国会審議に見る共通番号制の狙い
(3)2022年10月13日潮目が変わった河野デジタル大臣の記者会見からカード取得者が増加 あの記者会見は何だったのか
(4)今秋廃止予定の「健康保険証」問題とマイナ保険証の今
(5)静岡での取り組みについて
(6)なぜ政府はここまで強硬なのか 医療DXで政府の方向が見えてくる
(7)世界の共通番号制度はどのようになっているのか

報告会終了後の質疑応答の前に司会者の河口氏より、今日の報告会で「マイナンバーは今度どうなるのか。政府の進め方は少し強引ではないかとの認識を持って頂きたいと思います。
デジタル化の方向は間違ってはおりませんが、ただそのやり方によってはお金をかけた割には成果が無いでは正直もったいない話ですし、管理されることに嫌な人もいれば、関係ないよと言う人もいると思いますが、国民一人一人に“負荷”が掛かることは避けなければと思います」との感想を述べられました。
質疑応答では、①健康保険証の次は「免許証」や「パスポート」に関する質問があり、警察庁の「免許証は廃止しない」との見解が紹介され、それに対する政府の見解が解説されています。
②以前の「グリーンカード」に関する質問の中で「納税」に関する質問も出され、山崎氏より今後政府が国民一人一人に対する“資産課税”の可能性も言及されています。最後に主催者を代表して中小企業研究所小前和男理事長の「特に日常的に認識されていないマイナンバー制度の課題が鮮明になりました。
そして、世界の番号制度を知ることで“人権”の問題として考えていかなければならないと思いますし、一部の情報に流されないようにしなければならないと認識を深めています。山崎さんの報告をお聞きして、残された課題について今後も追及することが大切だと思います」との閉会の挨拶で終了しました。


岸田政権の「外国人労働者対策」に異議あり、根本的な見直しが必要

12月8日(金)に<外国人労働者問題「公開学習会」>が中小企業研究所と静岡中小企業研究所の共催でZOOM方式で開催され、計49名の参加で無事終了致しました。当日の講師は鶴田博和KSC関東スタッフ協同組合常務理事にお願いしました。http://www.k-staff.jp

 現在の日本社会では労働人口の減少や人材の都市部への集中、現業を避ける若年層の志向から、地方や中小零細企業を中心に慢性的な人手不足が深刻化しており、外国人がその穴を埋める担い手となっている状況が報告されました。

技能実習生:約32万5千人、特定技能:約13万1千人です。(当日資料「在留外国人統計」を参照)


  1. 1960年代 海外進出を進めるうえで、社員教育の一貫として、研修制度が実施されていた。
  2. 1980年代 本格的海外進出にともない、産業界からの要請あり、現地外国人教育の限界から、日本での人材教育が実施された。併せて所詮4Kを中心に人材供給の要請が増大した。研修制度は雇用契約もなく、手当で処理され、一部で権利の著しい侵害が行われていた(タコ部屋等)。
  3. 1993年より基本三年間とする技能実習制度が発足した。企業(実習実施機関)と実習生との間に雇用契約・入国前教育・入国後日本語教育が実施され、一年目(一号)から二年目以降(二号)技能試験・日本語試験が課せられ、雇用契約に伴う社会保障制度への加入が義務付けられた。
  4. 2017年 技能実習制度の二年間延長の見直しが行われた。
  5. 2019年 特定技能が創設された。特定技能者の就労斡旋に登録支援団体(届け出制が導入され、民間大手派遣会社から未経験者の登録が可能となる)が創設された。届け出制故に誰しもが登録可能となった。
  6. 2024年の制度改正(?)で技能実習制度の廃止、育成就労制度へ?
  1. 来日するための多額の借金問題。来日に係る手数料は技能実習生の母国毎に法律で定められているものの、募集から採用までの過程でブローカーの介在や、送り出し機関による法定外費用の請求も指摘されており、ほとんどの技能実習生は借金を背負った状態で来日している。
  2. 技能実習生の転籍は制限されている。技能実習制度における目的と現実の乖離が起こっている。具体的には技能実習制度は人財育成・技能移転・国際貢献を目的としており、技能実習生は労働力ではないというのが制度の趣旨であり、それ故に技能実習生の転籍は制限されている。
  3. 実習実施者(企業)による人権侵害行為が助長され易い環境がある。借金を背負転籍が制限されているため、人権侵害行為やハラスメントの発生が助長され易い環境となっている。
  4. 失踪者の多発、外国人犯罪の増加による治安の悪化。上記1~3の結果として、実習実施者から逃げ出し不法就労や犯罪行為に走る外国人が増加し、社会問題となっている。
  5. 特定技能における人材の都市部への集中。転籍が認めれている特定技能制度において、ほとんどの対象者が都市部での就業を希望し、地方で育成された人材が都都市部に流出する構造となっている。

以上のような歴史的経過や現状を踏まえ、技能実習制度と特定技能制度の問題点やの解決及び改善を期し、現在、岸田政権は「有識者会議」により新たな制度の在り方が検討され、「有識者会議最終報告書」が出されようとしています。

この「最終報告書」に対して、与党自民党や業界団体から「最終報告書たたき台」に対して異論が出され、最終の審議がずれ込んでいます。ここで「緊急提言」を出したのが、一般社団法人外国人材共生支援全国協会(通称:NAGOMi)です。

「外国人就労者との共生を目指し、技能実習生などを適切に保護するための、監理団体などの全国組織として」2020年10月8日に設立されています。代表理事・会長は武部勤(元衆議院議員・元自民党幹事長)。全国をブロックに分け、事業を展開しています。

講師の鶴田博和氏はNAGOMi関東甲信越協会の幹事です。https://nagomi-asia.or.jp

  1. 技能実習制度を、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とする。実態に即した見直しとする
  2. 外国人材に日本が選ばれるよう、技能・知識を段階的に向上させ、特定技能への円滑な移行を図る
  3. 人権保護の観点から、一定要件の下で本人意向の転籍を認める。監理団体の用件の厳格化
  4. 日本語能力を段階的に向上させ、受け入れ環境の整備
  1. 両制度の整合性のとれた一貫性のある制度へ
  2. 新制度は「基礎的人材育成機関」、特定技能は「実践的人材育成機関」とし、一貫した人材の育成制度へ
  3. 両制度は地方の「人材確保」につながる仕組みとすべき
  4. 魅力ある働き先国としての、眞の能力実積主義に基づくキャリアアップへ
  5. 特定技能を名実ともに人材育成に相応しい制度へのキャリアアップ制度へ
  6. 一年後の転職を可能とした最終報告の再考と、長期安定就労者に対するインセンティブの付与を
  7. 対象職種以外の職種についても利用可能な制度とすべき
  8. 転籍時の民間職業紹介事業者の関与は撤回すべき
  9. 両制度をカバーする管理支援制度の創設を
  10. 外国人材受け入れ共生に向けた基本法の制定を(議員立法)

上記の「有識者会議の4つの方向性」と「NAGOMi提言」を比較すれば、岸田政権が進めようとしている「外国人労働対策」の問題点は明らかになります。例えば、転籍時に登録だけの実積のない民間職業紹介事業者の関与を「有識者会議」は認めようとしています。「悪質な企業・団体・個人から外国人材を守り、健全な企業等に配属される外国人就労システムを定着させる」ことが必要な時に、それに反する議論であり、NAGOMiによる「その撤回」要請は正しいと思います。

また、NAGOMI提言では<両制度は地方の「人材確保」につながる仕組みとすべき>を重要な柱に据えていています。「有識者会議」では留意事項として触れているだけでその重要性の認識は低いと言えます。地方及び中小零細需要者の立場からすればNAGOMI提言賛成となるのは当然です。

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(一社)中小企業研究所、(一社)静岡中小企業研究所とティグレ連合会との「懇談会」が東京で開催され、橘悦二ティグレグループ代表はじめ各役員の皆様との間で、今後の交流促進が確認された

2023年11月27日、ティグレ東京本社を訪問し、(一社)中小企業研究所(略称SBI)と(一社)静岡中小企業研究所の連名でティグレグループへ「懇談会」のための申し入れを行った。申し入れ側は小前和男SBI理事長、緒方浩SBI専務理事と河口俊(一社)静岡中小企業研究所専務理が参加。ティグレグループ側は橘悦二ティグレグループ代表(名古屋よりZOOM参加)、松下磨ティグレ連合会専務理事(大阪よりZOOM参加)、東野秀典ティグレ連合会事務局長(同常務理事)が参加された。

冒頭、今年と来年にかけて、中小企業庁による中小企業政策における小規模企業の振興策の「基本計画」の5年ごとの見直しの時期という重要な節目であることが確認された。

次に12月1日開催のティグレ連合会主催による三木義一講師による「消費税の基本を考える」講演会にSBI及び静岡中小企業研究所の協賛参加の合意(以前よりの)が再確認された。そして、静岡の地では9月から10月にかけて「インボイス説明&勉強会」を開催し、今後、その時の<中小・小規模事業者の生の声>を集約し、10月時点での<インボイス登録>の現状を踏まえた上で<今後予想される問題点と課題>の整理を両研究所で行っているが、そのためにも「来年の確定申告の状況を見極める必要がある」との河口俊静岡中小企業研究所専務理事より問題提起がなされた。

与党自民党内でも強い異論が出ている岸田内閣による「外国人労働者対策」の問題点と今後についての「公開学習会」の開催が両研究所で準備されていることが報告された。開催日は12月8日、講師は鶴田博和氏(KSC関東スタッフ協同組合常務理事)、参加費無料。ティグレ連合会より、外国人実習生業務の担当部門からの参加が報告された。そのための「公開勉強会」案内チラシの作成が確認された。

この数年間、SBI内で「事業承継WG」「社会保障WG」「税制研究会」「創発研究会」の活動に取り組み、その成果の公表を準備していることが報告された。そのテーマは「中小企業の最低賃金」。公表時期は政治環境を見極めながら2024年早々と考えていることが報告された。同じようにここ数年の「事業承継WG」の中間集約を行い、その成果を「公表」する準備を進めていることも報告された。その「公表」時期は未定だが、遅くとも2023年度内(2024年の3月まで)には行うことが報告された。

毎年ティグレ連合会が取り組まれている「国への要望書」行動の準備状況についてティグレ連合会より報告がなされた。橘悦二グループ代表より<「納税者権利憲章の制定」はティグレグループの一丁目一番地>であり、そのための<納税者権利憲章を制定している台湾視察>の報告がなされた。また、小前和男SBI理事長より<中小企業における「最低賃金」やその引上げにともなう社会保険の上限問題等々>について問題提起がなされ、活溌な意見交換が行われた。最後に松下磨ティグレ連合会専務理事より「意見交換とすり合わせ」を今後行っていくことが提起され、散会した。

小前和男SBI理事長、河口俊(一社)静岡中小企業研究所専務理事、橘悦二ティグレグループ代表との懇談で連携促進が確認された

右より、松下磨ティグレ連合会専務理事、橘悦二ティグレグループ代表、小前和男SBIr理事長、河口俊(一社)静岡中小企業研究所専務理事、緒方浩SBI専務理事。

2022年10月13日、ティグレ東京本社を訪れ、(一社)中小企業研究所(略称SBI)と(一社)静岡中小企業研究所は連名で、ティグレグループへの申し入れを行い懇談した。申し入れ側は小前和男SBI理事長、緒方浩SBI専務理事と河口俊(一社)静岡中小企業研究所専務理事が参加。ティグレグループ側は橘悦二ティグレグループ代表、松下磨ティグレ連合会専務理事、益子和幸ティグレ連合会常務理事(ZOOMにて)が参加された。小前和男理事長及び緒方浩専務理事より2022年度・SBI定時社員総会の報告により、SBIの現在の主な取り組みと今後の方向性を報告。河口俊静岡中小企業研究所専務理事よりティグレグループが取り組まれている毎月のセミナーへの日常的な参加や静岡からのテーマ希望がティグレとの打ち合わせにより実現していることが報告された。今回の申し入れの柱の一つは<「最低賃金」と「インボイスを含めた消費税」に関するセミナーや講演会の共同開催>の提案である。橘代表より「その二つのテーマは、中小企業者や小規模事業者にとって重要なテーマであり」との問題提起がなされ、お互いの力を出し合い、共催の方向で検討していくことが確認された。その結果<中小企業と最低賃金>のイベントセミナーは11月25日に3者の共催で開催される予定である。尚<消費税の講演会>に関しては、まだ概要は決まっていないが、同じ方向で検討していくことが確認された。申し入れの二つ目の柱は<お互いの連携促進による情報交流とその活用に取り組むこと>である。松下専務理事より「<最低賃金>や<消費税、特にインボイス>などの中小企業者や小規模事業者のニーズをしっかりと把握することの必要性」が強調され、参加者全員の共通認識となり、その方法等についても今後協議していくことが確認された。確認されたことを実現のために今後も協議していくことが約され、散会した。

「インボイス制度」理解と対応はそれなりに進んでいるが、デジタル化は進んでいない

「インボイス制度に対応済み」は約4割
保存方法は「紙」がメイン

2022年10月、(株)滋賀銀行のシンクタンクである(株)しがぎん経済文化センターが<特別アンケート~「インボイス制度」にかかるデジタル化の取り組みついて>アンケート調査を実施し、その結果を公表しています。皆さん、ご存知かと思いますが「インボイス制度」は、2023年10月からスタートする「適格請求書保存方式」の通称です。報告書でも解説していますのでご参照下さい。<約8割がインボイス制度を「理解している」>という結果には少々驚いています。皆さんご自身及びお取引先の状況は如何ですか。編集部がこの特別アンケートに注目した理由は<インボイス制度の理解と対策だけでなくデジタル化についても>集計していることです。<中小企業及び小規模事業者のデジタル化>が進んでいない実態がこの特別アンケートでも表れています。今回の特別アンケートの結果は1p~2pに<1~10>の項目にコンパクトにまとめられていますので、ご参考にして下さい。編集部は最後の<11、インボイス制度全般に関して(自由記述)>に注目しています。自由記述は「本音」が出てくるものです。その自由記述を中心に解説していきます。

<特別アンケート>の報告文はここをクリックすれば全文を見ることが出来ます。

1, 制度をよく理解できておらず、税理士に任せっきりになっている

「その他の製造業」の方の記述です。「先生、まかせるわ」の方が多いのではないかと思います。「理解している」が約8割との関係はどうなのかと思います。

2, まだまだ他人事のように考えている事業者が多いと思う

「小売」の方の記述です。これもよく聞き話です。「インボイス」なんて初めて聞く言葉なので、分かりにくいのも原因のように思います。

3, 下請け先に免税事業者が多く、今般のインボイスについては困惑が広がっている

「建設」の方の記述です。「下請け」さんは、インボイスを発行するには、「インボイス業者」として、税務署に登録しなければなりません。「インボイス業者」に登録されれば、インボイスを発行した分の消費税を、税務署に納税しなければなりません。インボイスの導入は、零細な下請けの「救済」措置として導入されていた「免税」措置を受けることが出来なくなることが分かり「困惑」が広がるのは当然だと思います。

4, 当社としては粛々と課税事業者への変更をお願いしていくしかない。無理であれば取引自体も考えていく必要がある

上記3と同じ「建設」の方の記述です。かなりシビアな方のようです。「下請け」さんが、インボイスに登録しなければ「取引の見直し」も考えるというのです。そのような局面が2023年の10月以降に現実の話として想定されます。別の「建設」の方は「取引先含め制度の実務において混乱を招く可能性があり不安。他社の取り組みがつ現状が見えてこない」と不安を感じておられます。相手次第なのですから当然の「不安」だと思います。

以上のように、<インボイス導入は零細事業者含めて事実上の「消費増税」を意味しています>その意味していることがようやく分かってきたところだと思います。「困惑」と「不安」に表れています。これまでの取引関係や消費税の納税の仕方を根本から見直す時期に来ているように思います。今後の会社経営や事業計画において消費税対策は重要なポイントです。そのためにも「一から消費税を見直す」ことをお勧めします。

給与のデジタル振込、2023年4月から解禁されます ~本人の同意が条件で100万円が上限~

本人の同意が条件で100万円が上限

2022年12月号「スペシャルトピックス」(発行:独立行政法人労働政策・研修機構・調査部)に同内容の記事が公表されています。今年の10月26日に開催された労働政策審議会労働条件分科会(分科会会長:荒木尚志・東京大学大学院教授)で、賃金移動業者の口座に、給与をデジタル振り込みすることを認める労働基準法の省令改正案が了承されたようです。編集部としては、噂レベルと思っていましたので少々驚いています。基本的内容は労働者本人が同意することが条件で、賃金移動業者の口座にデジタル振り込みできる金額の残高上限は100万円のようです。その業者が破産しても、労働者の債権は保護される設計とされているようです。施行は2023年4月1日からです。

労働基準法では、賃金の支払いは「全額」「直接」「現金」が原則です。その原則はどうなるのでしょうか。詳しくは「スペシャルトピックス」の記事をご覧下さい。

次のところをクリックすれば「スペシャルトピックス」の記事全文を見ることが出来ます。

SBI創立70周年記念講演「消費税の基本を考える」 三木義一氏による講演録

12月1日の三木義一青山学院大学名誉教授によります「消費税の基本を考える」講演会は全国からの参加者で盛況の内に開催され、無事終了致しました。大阪では会場が設けられ授業風景のような設営(ティグレ連合会主催)がなされ全国に同時配信されました。今回、中小企業研究所&静岡中小企業研究所は協賛参加致しました。大阪と同じく静岡中小企業研究所内に会場が設営されグループ参加しています。講演会冒頭、橘悦二ティグレグループ代表が主催者を代表して挨拶され、講演会の最後に中小企業研究所、静岡中小企業研究所、赤帽からの参加が紹介され、散会致しました。

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三木 義一 氏
青山学院大学前学長・弁護士

 青山学院大学前学長、同大学名誉教授、弁護士。政府税制調査会専門家委員会委員など税制の第一人者として活躍中。主な著書は『日本の税金』『日本の納税者』など。その他、実務書や監修書等も多数。


SBI創立70周年記念講演会 「消費税のいろは」 三木義一氏による講演録

6月15日の三木義一青山学院大学名誉教授によります「消費税のいろは」講演会は全国からの参加者で盛況の内に開催され、無事終了致しました。大阪では会場が設けられ大学の授業風景のような設営(ティグレ連合会主催)がなされ全国に同時配信されました。今回の講演会はティグレ連合会、(一社)中小企業研究所、(一社)静岡中小企業研究所の3団体による共催となっています。大阪と同じく静岡中小企業研究所内に会場が設営されグループ参加しています。講演会の冒頭は橘悦二ティグレグループ代表の挨拶ではじまり、講演及び質疑応答の後、(一社)中小企業研究所、(一社)静岡中小企業研究所を代表して小前和男中小企業研究所理事長が締めの挨拶をされ、散会致しました。
※講演最後の「質疑応答」は完全録音されていないために講師の三木さんのご了解を得て、講演録の原稿には反映していませんのでご了解下さい。
※当日の資料「消費税のイロハ」の最後に掲載されています「補論」は時間切れのために解説頂くことは出来ませんでしたので、ご了解頂ければと思います。

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三木 義一 氏
青山学院大学前学長・弁護士

 青山学院大学前学長、同大学名誉教授、弁護士。政府税制調査会専門家委員会委員など税制の第一人者として活躍中。主な著書は『日本の税金』『日本の納税者』など。その他、実務書や監修書等も多数。


2023年度SBI定時社員総会が開催されました

 2023年6月28日、SBI2023年度定時社員総会が開催されました。規約通り定時社員総会が成立し、9議案が討議され全て承認されています。総会はZOOM方式で行われました。事業報告の中で、2022年11月15日に開催された<中小企業と最低賃金>の講演会の成功と2023年6月15日に開催された三木義一青山学院大学名誉教授が講師をされた<消費税のいろは>の講演会の成功が報告されました。両講演会はティグレ連合会、(一社)中小企業研究所、(一社)静岡中小企業研究所の3団体による共催で開催されています。今後も3団体の連携の推進と強化が確認されています。

 2023年度の事業計画では、2022年度に引き続き「持続可能な中小企業研究所」が重要な柱として確認されています。


その1:2023年度に取り組む主要なテーマとして次の3つのテーマに取り組むことが確認されています。

① 消費税:どこにポイントを置くのかを明確にする
② 最低賃金:中小企業の最低賃金の当研究所の正式見解を秋口に明らかにする
③ 外国人労働者問題:外国人技能実習生を含めた改正の方向と課題を見極めその対策を他団体との連携で進めていく。

その2:各WGと格研究会の「調べ尽くす」「考え抜く」を基本に取り組を強化し、それぞれの事情に応じた再編を行っていく

その3:得られた「知見」を基にインプットからアウトプットへの流れをつくる

その4:財政基盤安定のための新規事業を具体化していく

その5:SBIHPの編集会議を早急に立ち上げる

その6:ティグレグループへの申し入れは秋口に行う


 事業承継WG、社会保障WG、創発研究会及びDX分科会、税制研究会は当定時総会の議決及び承認に基づき、7月以降に各WG及び各研究会はそれぞれの討議を経て、決まり次第、当HPで今後の方針等を明らかにしていく予定です。