2022年02月の記事一覧

コロナと歩んだ2年間

確定申告を終え、さらなる転機へ

2020年1月、新型頃コロナウイルスの感染者が国内で初めて確認されてから、2年とひと月が過ぎようとしています。当時はマスクが品薄状態となり、東京五輪も延期。緊急事態宣言が発令され恒例行事が次々と中止される中、持続化給付金やGoToキャンペーン等による経済支援策が打たれる年となりました。
変異株「デルタ株」の脅威に晒された2021年に海外製のワクチンが完成し、国内では医療従事者を筆頭に、大規模接種会場の設置や職域接種を実施。細やかな対策規定の基準が問題となる緊急事態宣言と並行して開催された東京五輪は、競技のほとんどが無観客に近い状態で行われました。その後も感染者は刻刻とい増え続け、安心安全認証店舗への協力金給付や、月次支援金等の政策が行われたことは、記憶に新しいことと思います。

安心・安全をつくる難しさ

世界各国で感染拡大が叫ばれる中にあって、年末に向け感染者数が減少していった日本。医療・介護・保育といった人命を預かる人々や飲食・集客事業に携わる人々が、そこの至るまでの安心・安全に過ごせる空間作りに、どれほどの労力を必要としたかは想像に難くありません。
しかし、長引いた緊張感がほぐれたのも束の間のこと。2022年には新たな変異株「オミクロン株」が驚異的な感染力を発揮しました。感染拡大を防ぐため、感染者だけでなく濃厚接触者の隔離も厳密に行われ、保健所は日々その対応に追われています。しかし、あまりにも多くの濃厚接触者が出たことによる深刻な人手不足と経済の停滞を解消するべく、当初10日間に設定されていた待期期間を7日間に短縮して、現在も感染対策と経済の両立を目指しています。

変化を続けるコロナとわたしたち

しかし、感染力の高い「オミクロン株」の威力は着々と私達の生活に忍び寄り、感染の二文字が飛び交う現状にあります。また、2020年当初は飲食関連事業やイベント関連事業に目立っていた経営悪化も、年を追うごとに延期予定だった仕事の中止や海外製品の供給不足が増えていき、業種を問わず雲行きが怪しくなっていることを、中小企業者や事業者の皆さんも体感されていると思います。健康面でも経営面でも、ここが正念場であり、そして転機でもあります。
感染対策はもちろん、万全な対策の隙間を縫って入り込み変化を続けるコロナには、健康的な生活や自己免疫の強化による体質の変化も、対策として無駄にならないと思います。健康的な身体を持って経営改善にとりくんでいくことが、コロナ禍での重要な第一歩です。

確定申告から次のステップへ

去年を振り返り対策を検討するにも、今年の税負担を考慮するためにも、確定申告は重要な作業となります。
また、現在「事業復活支援金」の支給が決定・申請が始まっており、例年と同じく「対象月と過去の同月を比較し、30%以上または50%以上減少した場合」に申請することができます。その支援金申請のためにも確定申告が必要になります。
どちらにしても、申告を終わらせなければ次に進めません。今年の申告期限に延長はなく、例年通りの3月15日までです。期限内申告をおススメします。

<この記事は静岡中小企業研究所の協力で編集されています。但し、最終文責は当中小企業研究所にあります。>

SBI小前和男理事長、橘悦二ティグレグループ代表と懇談

橘悦二ティグレグループ代表(左)とSBI小前和男理事長(右) (提供:ティグレフォーラム)

2022年2月15日、SBI小前和男理事長はティグレ東京本社を訪れ、橘悦二ティグレグループ代表と意見交換をしました。冒頭、小前和男理事長よりティグレの東京進出の時に、現在のティグレ労働保険事務組合の創設に小前和男理事長が相談役として参加させて頂いた話がなされ、和やかな雰囲気で始まりました。小前和男理事長より1月27日に開催されたSBI臨時社員総会を中心に昨年度の事業報告及び今年の事業方針の報告がなされ、橘悦二代表よりSBIの各WG及び各研究会の取り組みへの質問があり、関西中小企業研究所の現状が報告されました。テーマでは<中小企業の最低賃金>が話題となりました。今後も<中小企業白書セミナー>の共催などの連携を深めていくことが確認されました。ティグレフォーラムのHPではこの懇談会を次のように報じています。「ティグレと共に中小企業にとって有効な政策提言や、中小企業に寄り添った実践的、創造的活動を展開し、中小企業のあり方を提案する組織にしていこうと意思統一しました」。同懇談会にはSBI専務理事緒方浩も同行しました。

一人親方労災のススメ

来年度の更新手続きは3月15日までです

「一般労災」とは労働者の仕事中のケガや通勤途上での事故に遭ってしまった場合の負傷・疫病・死亡等に対して保険給付を行う国の保険制度です。しかし、この制度は雇用されている労働者を基本としているために、一人親方や法人の役員等は「一般労災」の対象外とされてしまいます。
現実には対象外とされる方々の中にも労働者と同等の仕事内容であえることが極めて高いため、労働災害に遭う危険性が通常の労働者と変わらない方々がいます。

一人親方労働保険の特別加入制度

一人親方労災保険の特別加入制度はそういった方々も労災補償を受けることが出来るよう、特別に労災保険に任意加入することが認められたものです。また特別加入していない場合に建設現場に入れないことがあります。建設関連に従事している方々を対象にこのような特別制度があるのは建設業における労災事故によって死亡する割合が3割を占め、労災事故が重大災害につながる危険性が高いためです。

元請の労災保険は使えない判例

また一人親方は元請の労災保険が使えないことが判例でも確認されています。景気低迷、労働者の社会保険強制加入などが原因となり昨日まで建設会社の労働者として働いていた方が今日から一人親方として現場で作業することも珍しくありません。ご自身のお身体と立場を守るためにも加入をおススメします。

給付基礎日額について

<給付基礎日額・保険料一覧>
(出典:「静岡商工新聞」2月25日号より)

労災保険に加入するときは「給付基礎日額」を3500円~25000円の中から、ご自身の所得水準に見合った金額を選ぶことになります。
労災保険で支給される額は、1.ケガをしたとき、2.障がいに至ったとき、3.死亡したときの遺族に対して、給付基礎日額の8割×国の定めた日数分を上限に給付されます。労災保険加入時には給付基礎金額をいくらにするかが迷うポイントになります。基礎日額が高くなるとそれに伴い難関の保険料も上がっています。また、一番安い基礎日額で労災保険に加入した後に労災事故に遭ってしまい休業補償の請求をした後、その保証金の少なさに唖然とし、翌年の更新の際に基礎日額を総額したというケースもあります。
ただし、現場によっては(危険度が高い等)一定額以上の日額補償がないと保険自体に加入できない場合がありますのでご注意下さい。基礎日額決定の際には今一度ご自身の所得水準、現場の危険度を確かめることが重要です。また、新規保険加入の手続きは保険料の「現金」による納付が加入時の条件になりますのでご注意下さい。

ご加入者の更新について

来年度の更新手続きは3月15日までとなります。期限までの更新の手続きをお願い致します。また従業員を新たに雇い入れた場合は一人親方労災の対象外となりますのでご注意下さい。今後、当中小企業研究所の社会保障WGにおいて、家族従業者、フリーランサー・キグワーカーの労災の「特別加入」について調査・研究していく予定です。

<この記事は静岡中小企業研究所の協力で編集されています。但し、最終文責は当中小企業研究所にあります。>