第6波のコロナウィルスの蔓延とウクライナでの戦火が広がる中で、令和3年の確定申告が無事終わりました。
今年も申告期限延長
申告期限については、昨年同様「確定申告書類の右上に、新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請と記載すれば4月15日までの申告延長が可能」となりました。さらに申告最終日前日、電子申請が接続障害で申請できないという事態が起き、この場合も国税庁から急遽延期申請に関す発表がありました。
①接続障害による延期申請の旨を記載した上で、令和4年4月15日までに書面または電子申請すれば、期限後申告にならないこと
②65万円の青色申告特別控除を受ける場合、電子申請接続障害による延期申請の旨を記載した上で、4月15日までに電子申請で提出すること、すでに書面で提出している場合も同様の方法で再提出することで65万控除が受けられるとされました。注意が必要です。
協力金等による所得増
令和2年の確定申告同様に協力金等の支給による利益の大幅増加が飲食店に多くみられました。小規模飲食店では、売上等総収入の約半分が協力金で占められているというケースもあり、国の支援金がいかに事業者を助けたかということがよくわかりました。しかし、協力金等の支援金は全て課税対象で、支援金によって税金が従来より増えたという業者も多く、この点は行政に働きかけ、改善を促すべきだと思います。
デジタル化進む税務署
国税庁は、現在、「税務行政のデジタル・トランスフォーメーションー税務行政の将来像2・0」構想を発表しています。その中身は、現在の決算書の書面提出は依然45%であるとして、この現状を変える―「自宅からの電子申請をスタンダードに」することです。税務署の調査も現場に行くのではなくWEB会議をおこなう大企業にはリモート調査を実施する、また金融機関へは預貯金照会が自由にできるとなっています(以上はすでに実施)。令和3年7月からは、内部事務を専門化するセンターが作られ、電子申請の場合は所轄税務署に、書面申請の場合はセンターに郵送で効率化を図る計画です。
このデジタル化の進展は、様々な形で税務署のあり方を変え、私たちの税との関係も変えています。デジタル化によりAIが全てを判定し、その結果相続税調査は半減しましたが、1件当たりの追徴税額は5割アップという恐ろしい状況が生まれています。
現在、このような流れのなかに税務署があるため、3月14日に電子申請の接続障害というのは、お粗末な話であると言えます。
私たちは、今日、むやみやたらと進めるデジタル化に対して、効率化のみを追求する納税者不在の施策として、監視の目を強めていかなければなりません。
<この記事は静岡中小企業研究所の協力で編集されています。但し、最終文責は当中小企業研究所にあります。>