2022年12月の記事一覧

「インボイス制度」理解と対応はそれなりに進んでいるが、デジタル化は進んでいない

「インボイス制度に対応済み」は約4割
保存方法は「紙」がメイン

2022年10月、(株)滋賀銀行のシンクタンクである(株)しがぎん経済文化センターが<特別アンケート~「インボイス制度」にかかるデジタル化の取り組みついて>アンケート調査を実施し、その結果を公表しています。皆さん、ご存知かと思いますが「インボイス制度」は、2023年10月からスタートする「適格請求書保存方式」の通称です。報告書でも解説していますのでご参照下さい。<約8割がインボイス制度を「理解している」>という結果には少々驚いています。皆さんご自身及びお取引先の状況は如何ですか。編集部がこの特別アンケートに注目した理由は<インボイス制度の理解と対策だけでなくデジタル化についても>集計していることです。<中小企業及び小規模事業者のデジタル化>が進んでいない実態がこの特別アンケートでも表れています。今回の特別アンケートの結果は1p~2pに<1~10>の項目にコンパクトにまとめられていますので、ご参考にして下さい。編集部は最後の<11、インボイス制度全般に関して(自由記述)>に注目しています。自由記述は「本音」が出てくるものです。その自由記述を中心に解説していきます。

<特別アンケート>の報告文はここをクリックすれば全文を見ることが出来ます。

1, 制度をよく理解できておらず、税理士に任せっきりになっている

「その他の製造業」の方の記述です。「先生、まかせるわ」の方が多いのではないかと思います。「理解している」が約8割との関係はどうなのかと思います。

2, まだまだ他人事のように考えている事業者が多いと思う

「小売」の方の記述です。これもよく聞き話です。「インボイス」なんて初めて聞く言葉なので、分かりにくいのも原因のように思います。

3, 下請け先に免税事業者が多く、今般のインボイスについては困惑が広がっている

「建設」の方の記述です。「下請け」さんは、インボイスを発行するには、「インボイス業者」として、税務署に登録しなければなりません。「インボイス業者」に登録されれば、インボイスを発行した分の消費税を、税務署に納税しなければなりません。インボイスの導入は、零細な下請けの「救済」措置として導入されていた「免税」措置を受けることが出来なくなることが分かり「困惑」が広がるのは当然だと思います。

4, 当社としては粛々と課税事業者への変更をお願いしていくしかない。無理であれば取引自体も考えていく必要がある

上記3と同じ「建設」の方の記述です。かなりシビアな方のようです。「下請け」さんが、インボイスに登録しなければ「取引の見直し」も考えるというのです。そのような局面が2023年の10月以降に現実の話として想定されます。別の「建設」の方は「取引先含め制度の実務において混乱を招く可能性があり不安。他社の取り組みがつ現状が見えてこない」と不安を感じておられます。相手次第なのですから当然の「不安」だと思います。

以上のように、<インボイス導入は零細事業者含めて事実上の「消費増税」を意味しています>その意味していることがようやく分かってきたところだと思います。「困惑」と「不安」に表れています。これまでの取引関係や消費税の納税の仕方を根本から見直す時期に来ているように思います。今後の会社経営や事業計画において消費税対策は重要なポイントです。そのためにも「一から消費税を見直す」ことをお勧めします。

給与のデジタル振込、2023年4月から解禁されます ~本人の同意が条件で100万円が上限~

本人の同意が条件で100万円が上限

2022年12月号「スペシャルトピックス」(発行:独立行政法人労働政策・研修機構・調査部)に同内容の記事が公表されています。今年の10月26日に開催された労働政策審議会労働条件分科会(分科会会長:荒木尚志・東京大学大学院教授)で、賃金移動業者の口座に、給与をデジタル振り込みすることを認める労働基準法の省令改正案が了承されたようです。編集部としては、噂レベルと思っていましたので少々驚いています。基本的内容は労働者本人が同意することが条件で、賃金移動業者の口座にデジタル振り込みできる金額の残高上限は100万円のようです。その業者が破産しても、労働者の債権は保護される設計とされているようです。施行は2023年4月1日からです。

労働基準法では、賃金の支払いは「全額」「直接」「現金」が原則です。その原則はどうなるのでしょうか。詳しくは「スペシャルトピックス」の記事をご覧下さい。

次のところをクリックすれば「スペシャルトピックス」の記事全文を見ることが出来ます。