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緊急のご案内です。「2022年度・中小企業及び小規模企業白書」の説明会が開催されます。講師は中小企業庁担当者です。

日時:8月3日(水)15:00~16:00

参加費:無料です。

共催:ティグレグループ、(社)中小企業研究所、(社)静岡中小企業研究所との共催

日本の中小企業者や小規模事業者が置かれて現状は非常に厳しいものがあります。政府が発行する「白書」は法律に基づき作成され、閣議決定されています。現在の政府が皆さんをどう見ておられるのかを知る機会でもあり、今後の政府の中小企業。小規模企業の政策を知っておくことは非常に重要です。講師は中小企業庁が担当します。是非とも”生の声”をお聞きください。

参加方法:Google Meetで開催します。次のアドレスからお入り下さい。

https://meet.google.com/vau-adze-tus

※Google Meetのアプリケーションのインストールは必要ありません。上記のURLから直接お入り下さい。

SBI小前和男理事長、橘悦二ティグレグループ代表と懇談

橘悦二ティグレグループ代表(左)とSBI小前和男理事長(右) (提供:ティグレフォーラム)

2022年2月15日、SBI小前和男理事長はティグレ東京本社を訪れ、橘悦二ティグレグループ代表と意見交換をしました。冒頭、小前和男理事長よりティグレの東京進出の時に、現在のティグレ労働保険事務組合の創設に小前和男理事長が相談役として参加させて頂いた話がなされ、和やかな雰囲気で始まりました。小前和男理事長より1月27日に開催されたSBI臨時社員総会を中心に昨年度の事業報告及び今年の事業方針の報告がなされ、橘悦二代表よりSBIの各WG及び各研究会の取り組みへの質問があり、関西中小企業研究所の現状が報告されました。テーマでは<中小企業の最低賃金>が話題となりました。今後も<中小企業白書セミナー>の共催などの連携を深めていくことが確認されました。ティグレフォーラムのHPではこの懇談会を次のように報じています。「ティグレと共に中小企業にとって有効な政策提言や、中小企業に寄り添った実践的、創造的活動を展開し、中小企業のあり方を提案する組織にしていこうと意思統一しました」。同懇談会にはSBI専務理事緒方浩も同行しました。

令和3年確定申告を終えて、さらに進むデジタル化の準備を

第6波のコロナウィルスの蔓延とウクライナでの戦火が広がる中で、令和3年の確定申告が無事終わりました。

今年も申告期限延長

申告期限については、昨年同様「確定申告書類の右上に、新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請と記載すれば4月15日までの申告延長が可能」となりました。さらに申告最終日前日、電子申請が接続障害で申請できないという事態が起き、この場合も国税庁から急遽延期申請に関す発表がありました。
①接続障害による延期申請の旨を記載した上で、令和4年4月15日までに書面または電子申請すれば、期限後申告にならないこと
②65万円の青色申告特別控除を受ける場合、電子申請接続障害による延期申請の旨を記載した上で、4月15日までに電子申請で提出すること、すでに書面で提出している場合も同様の方法で再提出することで65万控除が受けられるとされました。注意が必要です。

協力金等による所得増

令和2年の確定申告同様に協力金等の支給による利益の大幅増加が飲食店に多くみられました。小規模飲食店では、売上等総収入の約半分が協力金で占められているというケースもあり、国の支援金がいかに事業者を助けたかということがよくわかりました。しかし、協力金等の支援金は全て課税対象で、支援金によって税金が従来より増えたという業者も多く、この点は行政に働きかけ、改善を促すべきだと思います。

デジタル化進む税務署

国税庁は、現在、「税務行政のデジタル・トランスフォーメーションー税務行政の将来像2・0」構想を発表しています。その中身は、現在の決算書の書面提出は依然45%であるとして、この現状を変える―「自宅からの電子申請をスタンダードに」することです。税務署の調査も現場に行くのではなくWEB会議をおこなう大企業にはリモート調査を実施する、また金融機関へは預貯金照会が自由にできるとなっています(以上はすでに実施)。令和3年7月からは、内部事務を専門化するセンターが作られ、電子申請の場合は所轄税務署に、書面申請の場合はセンターに郵送で効率化を図る計画です。
このデジタル化の進展は、様々な形で税務署のあり方を変え、私たちの税との関係も変えています。デジタル化によりAIが全てを判定し、その結果相続税調査は半減しましたが、1件当たりの追徴税額は5割アップという恐ろしい状況が生まれています。
現在、このような流れのなかに税務署があるため、3月14日に電子申請の接続障害というのは、お粗末な話であると言えます。
私たちは、今日、むやみやたらと進めるデジタル化に対して、効率化のみを追求する納税者不在の施策として、監視の目を強めていかなければなりません。

<この記事は静岡中小企業研究所の協力で編集されています。但し、最終文責は当中小企業研究所にあります。>

4月より変更 押さえておきたい年金制度改正

令和3年度から令和4年度へと替わる4月、年度が替われば様々な制度も変更となります。
今年4月で大きく変更となるのが年金制度です。具体的には以下の4点がポイントとして挙げられています。

  • 厚生年金保険・健康保険の適用範囲拡大
  • 在職中の年金受給のあり方の見直し
  • 受給開始時期の選択肢拡大
  • 在職老齢年金の見直し

今回はこの4つのポイントを解説していきます。

適用範囲拡大

一つ目のポイントは社会保険の適用範囲が拡大される、という点です。
従来パートやアルバイトのような短時間労働者が社会保険に加入する条件は以下の通りでした。

  • 所定労働時間が週20時間以上
  • 勤務期間が一年以上またはその見込みがある
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 学生ではない
  • 従業員501人以上の企業に勤務している

しかし今回の改正で、この内勤務期間一年以上という条件が撤廃、原則同様勤務期間が二か月超であれば対象となるほか、令和4年10月より従業員501人以上という条件も100人以上に拡大され、令和6年10月からは50人以上と段階的に拡大されます。パートアルバイト従業員の多い事業所は注意が必要です。

在職中の年金受給

2つ目のポイントは在職中の年金受給についてです。
現行制度では在職中に給料額が上がって年金の受給金額が変更となったとしても、退職時になってようやく年金額の見直しが入るという形でした。これでは勤労意欲をそがれてしまうということで、改正制度では毎年決まった時期に年金額の改定をするように変更となります。
これにより在職中に年金額が増える可能性があります。

受給開始時期の選択肢拡大

社会保険の受給開始年齢は原則65歳となっており、本人が希望すれば60歳から70歳の間で変更することができますが、今回の改正で75歳まで繰り下げることが可能となりました。
75歳までの繰り下げを行った場合毎月受け取る年金額は当初の1.84倍となります。一方で受給開始時期を繰り上げた場合、従来の増減率は0.5%でしたが4月以降に60歳に到達する方については0.4%に改正されることになりました。

在職老齢年金制度の見直し

従前に挙げた在職中の年金受給には年齢別の支給停止上限額が設けられています。
従来は65歳未満の方が総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円を上回ると年金額の全部、または一部が支給停止に。65歳以上の方は総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が47万円を上回ると年金額の全部、または一部が支給停止となっていました。
今回の改正では、この年齢による支給停止上限額の差を撤廃し、65歳未満の方も含め一律で総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が47万を上回らなければ年金の支給停止を行わないようにしました。
これにより年金額がカットされてしまうため給料金額を低く設定していた方も、改正に伴い給料金額を見直してみてもよいかもしれません。

<この記事は静岡中小企業研究所の協力で編集されています。但し、最終文責は当中小企業研究所にあります。>

一人親方労災のススメ

来年度の更新手続きは3月15日までです

「一般労災」とは労働者の仕事中のケガや通勤途上での事故に遭ってしまった場合の負傷・疫病・死亡等に対して保険給付を行う国の保険制度です。しかし、この制度は雇用されている労働者を基本としているために、一人親方や法人の役員等は「一般労災」の対象外とされてしまいます。
現実には対象外とされる方々の中にも労働者と同等の仕事内容であえることが極めて高いため、労働災害に遭う危険性が通常の労働者と変わらない方々がいます。

一人親方労働保険の特別加入制度

一人親方労災保険の特別加入制度はそういった方々も労災補償を受けることが出来るよう、特別に労災保険に任意加入することが認められたものです。また特別加入していない場合に建設現場に入れないことがあります。建設関連に従事している方々を対象にこのような特別制度があるのは建設業における労災事故によって死亡する割合が3割を占め、労災事故が重大災害につながる危険性が高いためです。

元請の労災保険は使えない判例

また一人親方は元請の労災保険が使えないことが判例でも確認されています。景気低迷、労働者の社会保険強制加入などが原因となり昨日まで建設会社の労働者として働いていた方が今日から一人親方として現場で作業することも珍しくありません。ご自身のお身体と立場を守るためにも加入をおススメします。

給付基礎日額について

<給付基礎日額・保険料一覧>
(出典:「静岡商工新聞」2月25日号より)

労災保険に加入するときは「給付基礎日額」を3500円~25000円の中から、ご自身の所得水準に見合った金額を選ぶことになります。
労災保険で支給される額は、1.ケガをしたとき、2.障がいに至ったとき、3.死亡したときの遺族に対して、給付基礎日額の8割×国の定めた日数分を上限に給付されます。労災保険加入時には給付基礎金額をいくらにするかが迷うポイントになります。基礎日額が高くなるとそれに伴い難関の保険料も上がっています。また、一番安い基礎日額で労災保険に加入した後に労災事故に遭ってしまい休業補償の請求をした後、その保証金の少なさに唖然とし、翌年の更新の際に基礎日額を総額したというケースもあります。
ただし、現場によっては(危険度が高い等)一定額以上の日額補償がないと保険自体に加入できない場合がありますのでご注意下さい。基礎日額決定の際には今一度ご自身の所得水準、現場の危険度を確かめることが重要です。また、新規保険加入の手続きは保険料の「現金」による納付が加入時の条件になりますのでご注意下さい。

ご加入者の更新について

来年度の更新手続きは3月15日までとなります。期限までの更新の手続きをお願い致します。また従業員を新たに雇い入れた場合は一人親方労災の対象外となりますのでご注意下さい。今後、当中小企業研究所の社会保障WGにおいて、家族従業者、フリーランサー・キグワーカーの労災の「特別加入」について調査・研究していく予定です。

<この記事は静岡中小企業研究所の協力で編集されています。但し、最終文責は当中小企業研究所にあります。>

電子取引保存義務化2年の猶予となりました

令和4年度税制改正大綱

昨年の12月に「令和4年度税制改正大綱」が発表されています。この税制改正大綱は社会経済の状況を踏まえ税制改正の指針を示すもので、今後の税制の変化をいち早く知ることができる資料です。大きな変化があった昨年の税制改正と比較すると変動する項目は少ないですが、中小企業者や事業者の皆さんに影響のありそうな項目を解説していきます。

2年後には紙ベースの保存は出来なくなります

ここ数年議論となっていました電子帳簿保存法の改正ですが2年間の猶予が設けられました。令和4年度1月1日の施行に変化はありませんが「保存することができなかったことについてやむを得ない事情」がある場合はデータでなく紙の書式で保存する経過措置を受けることができます。この「やむを得ない事情」の認定に関しては特別な手続きを要さないようで、調査に来た税務職員の裁量によるものと思われます。しかしこの猶予も2年とされていますので2年後は電子取引データを紙ベースで保存することは出来なくなります。今からの準備をおススメします。

住宅ローン減税の見直し

住宅ローンを組んだ方を対象にしている住宅取得等特別控除も、控除率や所得要件が低くなる代わりに控除対象の住宅の種類が増えることになりました。
控除率は令和3年まではローン残高の1%だったものが、令和4年以降は0・7%に引き下げられることになります。控除額が利息金額より大きくなってしまうことに対する措置だそうですが、端的に言えば増税です。また所得要件も従来は3000万円以下の方が対象になっていましたが、令和6年からは2000万円以下と厳しくなりました。
その代わり減税を受けられる期間は従来10年間だった部分が、令和4年と5年では新築が13年と延長されたほか、認定住宅・一般住宅・ZEH・省エネ住宅と区分が細分化され控除期間や控除対象借入限度額もそれぞれ変わるようになります。今回の変更は昨今のSDGsの流れから、より環境性能の高い住宅を取得するように促すことが目的とされていて、こうした流れは一般化したエコカー減税と同様主流になっていくと考えられます。

法人の賃上げ減税

賃金減税は従来から法人の給与増額率などを要件に、より多くの従業員に還元した場合には減税額が増加される仕組みになっていましたが、今回の改正でこの追加減税部分が拡充されることになりました。
給与総額を1.5%以上増額する条件は変更ありませんが、継続雇用者の給与を2.5%以上増加させることで、給与総額増加分の15%を控除でき、これに加え教育訓練等を10%以上増額することで給与総額増加部分の25%を控除することが出来ます。つまり条件を満たせば合計で給与増額部分の40%の税額控除を受けることが可能になったということになります。

政府の目論見

以上が令和4年の税制改正のポイントです。年末世間を騒がせたあげくに引っ込めた格好となった電子帳簿保存法改正の猶予をはじめとした、スフグレーションや円の弱体化に対しての賃上げ減税など、場当たり的な対応をしている印象は否めません。
特に前述の賃上げ減税は、このコロナ禍においてどれほどの企業が対象となるのでしょうか。受注が入らず従業員も休業させている企業があることを政府は本当に知っているのでしょうか。「生活が厳しいなら賃金を増やせばいいじゃないか」という岸田内閣は国民生活が見えていないと言わざるをえません。

<この記事は静岡中小企業研究所の協力で編集されています。但し、最終文責は当中小企業研究所にあります。>

2021年の倒産件数 建設業がトップ

東京商工リサーチ 2021年倒産情報分析

東京商工リサーチの2021年「全国企業倒産状況」によれば、2021年(1月12月)の全国企業倒産(負債総額1000万円以上)は、件数が6030件(前年比22.4%減)、負債総額は1兆1507億300前(同5.6%減)となっています。件数は、1990年(6468件)以来の6000件代で、2年連続で前年を下回っています。その原因として、コロナ禍の各種支援策が奏功していると見ています。東京商工リサーチの「倒産情報分析」で気を付けなければならないのは、個人事業などの負債総額999万円以下の倒産はカウントされていないことです。

<2021年(令和3)年産業等別倒産状況>(出展:東京商工リサーチ・2021年「全国企業倒産状況」より)

飲食業などのサービス業が続く

産業別倒産件数を見てみると建設業が件数トップの46件で昨年比の増加件数でもトップとなっています。次いでサービス業他が44件と続いています。その中身を細分化すると飲食業が17件で最も多く全体の件数を押し上げた結果となっています。3番目に多いのが製造業で35件です。同じく細分化すると飲食料品製造業が10件と最多となっています。飲食業は他の業種と比べ休業給付金など支援金が手厚かったが、市街地に間借りして営業を行う業者にとっては固定経費の負担が重くのしかかり、緊急事態宣言が解除された後も人通りが戻らず苦戦する事業者が多かった結果ともいえます。また支援金のスピードも遅く、申請してから入金まで数カ月という長いスパンがかかったのも原因と言えるだろう。

小ロ倒産の集中はかわらず

全体の傾向として資本金は100万以上5000万以下、従業員は5人未満という比較的小規模企業による小口倒産への集中は変わらず、業歴別にみると30年以上が最多となり、10年以上で全体の8割を占めるなど業歴の長い企業への集中にも変化は見られないと静岡中小企業研究所は見ています。

<鈴岡県下年別倒産状況>(出展:「静岡商工新聞」2月25日号より)

令和5年から6年にかけてが勝負の年

東京商工リサーチは倒産減少を各種の支援金の効果と見ていますが、数字だけ見れば各種支援金には一定の効果がでていると言えますが、その実貰うことのできた給付金は持続化給付金の金額が一番大きく法人であれば200万円、その後に続いた一時支援金た月次支援金は少額であったことを考えると、ほとんどの企業が給付金でなくコロナ型の融資を金融機関から受けたことが倒産を減らした原因と思われます。コロナ型融資の多くが3年間の据え置きだったことを踏まえると、令和5年から6年にかけてが勝負の年と言えるかもしれません。

<この記事は静岡中小企業研究所の協力で編集されています。但し、最終文責は当中小企業研究所にあります。>

SBI2021年度臨時社員総会が開催されました

2022年1月27日、SBI2021年度臨時社員総会が開催されました。規約通り臨時総会が成立し、8議案が討議され全て承認されています。コロナ禍のためzoom方式で行われました。

臨時総会前にSBI創立70周年を記念した講演会を開催しました。

テーマは「SBIの歴史について」、講師は樋口兼次SBI前理事長(現SBI顧問)。戦後のGHQが進める経済民主主義下におけるSBIの創立の経過と70年に渡る各時代の取り組みが報告され、中小企業経営者の「自立」した中小企業団体であることが再確認される記念講演会となりました。

総会では議案1から議案8まで討議され、それぞれが承認されています。

議案1:2021年度の事業報告

総論はコロナ禍を」理由にするわけではないが、当研究所の「再生」と「自立」に向けた1年であった

議案2:2022年度の事業計画

昨年からの「再生」の取り組みを引き継ぎ、「持続可能な」中小企業研究所を確立するのが2022年度の大きな柱です。次の5項目が承認されました。

その1:各セクションの「再生」との討議と取り組みを引き続き強化していく

その2:財政基盤の安定と会員拡大の方策に注力し、具体化していく

その3:財政基盤の安定のために新規事業の検討を開始する

その4:SBIの情報発信力強化のためにHPのリニューアルを実行する

その5:2022年度通常社員総会(5月予定)の成功のための準備をしていく

議案3:SBI70周年を記念する事業の取り組みについて

2022年1月27日の記念講演に続き2022年の秋(10月か11月)に70周年全体講演会の開催に取り組むことが決まりました。概要が決まり次第HPでご案内致します。

議案4:SBIのHPリニューアル実施と予算(案)について

昨年の8月からの第2回理事会から11月の第4回理事会の討議を踏まえて、今回のリニューアルは第1フェーズとし、今後の実積と経験を踏まえて第2フェーズで完成版(時期は未定)とする基本方向が確認されている。

議案5:2021年度の最終予算(案)、議案6:新規役員の承認、議案7:定款の変更、議案8:新役員体制についてが承認され、HPに反映されています。