本人の同意が条件で100万円が上限
2022年12月号「スペシャルトピックス」(発行:独立行政法人労働政策・研修機構・調査部)に同内容の記事が公表されています。今年の10月26日に開催された労働政策審議会労働条件分科会(分科会会長:荒木尚志・東京大学大学院教授)で、賃金移動業者の口座に、給与をデジタル振り込みすることを認める労働基準法の省令改正案が了承されたようです。編集部としては、噂レベルと思っていましたので少々驚いています。基本的内容は労働者本人が同意することが条件で、賃金移動業者の口座にデジタル振り込みできる金額の残高上限は100万円のようです。その業者が破産しても、労働者の債権は保護される設計とされているようです。施行は2023年4月1日からです。
労働基準法では、賃金の支払いは「全額」「直接」「現金」が原則です。その原則はどうなるのでしょうか。詳しくは「スペシャルトピックス」の記事をご覧下さい。
次のところをクリックすれば「スペシャルトピックス」の記事全文を見ることが出来ます。